【自賠責保険の適用条件とは?適用範囲や適用条件外のケースなど】

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【自賠責保険の適用条件とは?適用範囲や適用条件外のケースなど】

2024.11.14

 

自賠責保険とは交通事故の被害者を救済するための保険です。

交通事故で怪我を負った方の場合、原則的に自賠責保険が使えます。

ただ、被害者救済のための保険といっても、無制限に適用されるわけではありません。

 

この記事では、整骨院での交通事故治療の知識として、

 

・自賠責保険の適用条件

・自賠責保険の適用範囲や適用条件外のケース

 

などを解説します。

 

■自賠責保険の適用条件

 

自賠責保険の適用には条件があります。

自賠責保険の適用条件は「人的な被害」に限られているのが特徴です。

 

交通事故で次のような被害があった場合は、自賠責保険の適用条件内になっています。

 

・交通事故の被害者が怪我をした

・交通事故の被害者に後遺障害が残ってしまった

・交通事故の被害者が死亡した

 

なお、交通事故で怪我や後遺障害といった被害があったとしても、無制限に補償を受けられるわけではありません。

自賠責保険は交通事故の必要最低限の補償になっている関係上、補償には上限が定められています。

 

たとえば交通事故の被害者が死亡した場合、上限額は1人3,000万円です。

怪我の場合は1人120万円です。

交通事故の被害者に重大な過失があった場合などは、ケースごとに減額が行われる可能性があります。

 

自賠責保険の基本的なルールは、国土交通省のサイトに分かりやすく記載されています。

交通事故の際の補償条件や具体的な補償内容について知りたい場合、国土交通省のサイトも参考にすることをおすすめします。

 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

 

■自賠責保険の適用範囲と適用条件外

 

自賠責保険は、交通事故のケースによって適用条件外になってしまいます。

自賠責保険が適用条件外になっているのは、原則的に「人に被害があったケース以外」です。

具体的には、次のようなケースは適用条件外になっています。

 

・交通事故で物を壊してしまった

・車を運転していた本人の損害は適用条件外である

 

交通事故の場合、ガードレールや家の塀などの物を壊してしまうこともあります。

自賠責保険はこうした物損(物への被害)は適用条件外です。

また、交通事故の加害者である車を運転していた人も、自賠責保険の適用条件外になっています。

 

自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための保険です。

加害者や物への補償は保険の主旨からズレてしまうため、適用条件外になっているわけです。

 

自賠責保険や交通事故の補償について知りたい場合は弁護士への相談もおすすめです。

 

■最後に

 

交通事故後は「体の治療費はどうしたらいい?」「保険は使えるの?」と不安になってしまうことも少なくありません。

 

自賠責保険は被害者の救済のための保険です。

整骨院での交通事故治療も原則的に自賠責保険の適用範囲になっています。

 

交通事故で怪我をしたときは、まずはしっかり心身を回復させることが重要です。

 

交通事故治療や自賠責保険など保険を使った治療、治療費などのことで不安であれば、当整骨院へお気軽にお問い合わせください。

交通事故治療や保険を使った治療について分かりやすく説明いたします。

 

交通事故治療なら、札幌の田中峻鍼灸整骨院にお任せください。

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